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Описание


| 出品物 |
ご覧頂きありがとうございます。今回出品する品は写真の脇差です。 銃砲刀剣類登録証番号 福島県 第37636号 種別 わきざし 長さ 52.5センチ 反り 2.0センチ 目くぎ穴 1個 元幅約2.6センチ 元重約0.7センチ 先幅約1.9センチ 在銘 和泉守兼定 古刀期の名工「和泉守兼定」の脇差です。和泉守を受領したのは、二代目兼定であり、美濃伝最高峰 の刀匠です。 初だしのままですので、多少の錆跡や鍛え傷はあります。鎬造りの直刃紋で、板目肌の美濃伝刀です。 在銘品ですが、銘は見えにくいですがしっかりとあります。よく見ると之定銘に見えます。 白鞘なども古い時代の鞘です。資料的価値の高い刀身だと思います。 是非、美濃伝最高刀匠で古刀最上作で最上大業物の脇差をよろしくお願いいたします。 和泉守兼定 美濃国・室町時代・古刀最上作にして最上大業物 『和泉守兼定』と『兼元(孫六)』は業物列位で『最上大業物』として戦国武将に愛玩され、藤代義雄 氏はその著書「刀工辞典」で『和泉守兼定』と『兼元(孫六)』両工を『最上作』に指定している。 和泉守兼定(之定)は明応八年以降頃から兼定の『定』のウ冠下を「之」と切ることから『之定』と呼 称されている。同工の製作期間は、『定』のウ冠下を楷書体で「疋」と切った平造脇差『濃州関住人兼 定 文明四年八月日』を以て同工の最初期銘とし、『之定』銘の刀『和泉守兼定作 大永六年正月吉日』 に至るまでの五十四年間としている。 同工の年紀作から勘案すると、文明四年(1472)から少なくとも明応八年(1499)までは『定』の字を楷 書で切っており、明応十年紀の薙刀では楷書の『定』の字を草書体の所謂『之定』へと改めている。 和泉守兼定(之定)は刀工としてはじめて、国司の任官受領銘を用いたとされ誉れ高い。押型・現存 資料によると、和泉守の任官は永正五年頃から同七年の範囲であろう。それまでの備前などの刀剣産地 においては刀工が銘に官職名を用いることはあったが、それらは「左兵衛門尉」や「修理亮」といった 中央官僚の官職名であり、特に室町時代以降は朝廷から許されたものではなく、通称として用いられ非 公式なものであった。これに対して、兼定(之定)が「和泉守」を正式に任官したのは、美濃国守護代 であった斉藤利隆の尽力があったとされている。 あとは写真と画像を見て判断してください。質問はわかる範囲でお答えしますので、入札前にお願い いたします。 発送はゆうパックの着払いです。 ※注意事項※落札しましたら、登録のある教育委員会に所有者変更届(名義変更)を出してください。 よろしくお願いいたします。 |