【第(2)類医薬品】【興和】新リビメックスコーワ クリーム 15g 【セルフメディケーション税制 対象品】

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◆特 長◆ 新リビメックスコーワクリームは、湿疹、皮膚炎、かぶれ等の炎症を元から鎮め、すぐれた効きめをあらわす皮膚用薬です。○「すぐれた抗炎症作用」を有するプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)を0.3%配合。○プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)はアンテドラッグとよばれるステロイドです。塗擦した患部ですぐれた効果を発揮し、体内では分解され作用がおだやかになる成分で有効性と安全性を考えて設計されています。 本剤を長期間使用すると、皮膚の血管が拡張して赤みが発生したり、皮膚が薄くなったりすることがあります。顔面では皮膚の赤みが発生しやすいことから、特に注意してください。本剤を化粧下、ひげそり後に使用しないでください。また、症状が改善した後は漫然と使用しないでください。 ◆メーカー(※製造国または原産国)◆ 興和株式会社〒103-8433 東京都中央区日本橋本町3-4-14お客様相談センター 03-3279-7755受付時間 : 9時から17時(土・日・祝日を除く) ※製造国または原産国:日本 ◆効能・効果◆ 湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、あせも、虫さされ、じんましん ◆用法・用量◆ 1日数回、適量を患部に塗擦してください。<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。(5)薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、おむつのあたる部分に使う場合は、ぴったりとしたおむつやビニール製等の密封性のあるパンツは使用しないでください。 ◆成分・分量◆ 1g中プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 3mg添加物:ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、パラベン、エデト酸Na、クエン酸、水酸化Na<容器の使い方>キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてお使いください。○使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。○チューブを折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。(チューブが破れる原因となります。) ◆使用上の注意◆ ●してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)1.次の部位には使用しないでください水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。2.顔面には、広範囲に使用しないでください3.長期連用しないでください■相談すること1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください[関係部位:症状]皮膚:発疹・発赤、かゆみ皮膚(患部):みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ◆保管及び取扱い上の注意◆ (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。 ※その他、医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、それに従い適切に使用して下さい。 【お客様へ】 お薬に関するご相談がございましたら、こちらへお問い合わせください。 ※メーカーによる商品リニューアルに伴い、パッケージ、品名、仕様(成分・香り・風味 等)、容量、JANコード 等が予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。 ※商品廃番・メーカー欠品など諸事情によりお届けできない場合がございます。 ※ご使用期限またはご賞味期限は、商品情報内に特に記載が無い場合、1年以上の商品をお届けしております。 商品区分:【第(2)類医薬品】【広告文責】株式会社メディスンプラス:0120-205-904 ※休業日 土日・祝祭日文責者名:稗圃 賢輔(管理薬剤師)【市販薬における医療費控除制度について】 「セルフメディケーション」とは、世界保健機関(WHO)において、 「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」...と定義されています。 ●従来の医療費控除制度  1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円(税込)」を  超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度のこと。  治療のために市販されているOTC医薬品(一般用医薬品)をご購入された代金も、この医療費控除制度の  対象となります。 ●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)  同様に、厚生労働省が定めた「一部のOTC医薬品(※)」の年間購入額が「合計1万2,000円(税込)」を超えた  場合に適用される制度のこと。   ※一般用医薬品のうち、医療用から転用された成分を含むもの。いわゆる「スイッチOTC」。    ただし、全てのスイッチOTCが控除の対象品というわけではなく、あくまで “一部のみ” なのでご注意。    →【クリック】当店で販売中の「セルフメディケーション税制対象医薬品」はコチラ!  2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の  購入費用として、年間1万2,000円(税込)を超えて支払った場合、  その購入費用のうち「1万2,000円を超えた差額」が課税所得から  控除される対象となります。    ※対象の金額の上限は「8万8,000円(税込)=10万円分(税込)をご購入された場合」となります。  2017年1月からスタート(2017年分の確定申告から適用可)。  なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は「2018年2月16日から3月15日迄」です。 【解 説】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  つまり、これまで1年間に自己負担した医療費の合計が10万円(税込)を越えることが  無かった方でも、“厚生労働省が指定した対象の医薬品”をご購入されている方であれば、  合計1万2,000円(税込)から控除の適用を受けられる可能性がある・・・ということ!  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お客様へ】「具体的な減税効果」「確定申告の方法」など、その他の詳細は、最寄りの関係機関にお問い合わせください。 【お客様へ】本商品は医薬品です。 商品名に付記されてございます【リスク分類】をよくご確認の上、ご購入下さい。 また、医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、それに従い適切に使用して下さい。 ※医薬品のご購入について(1):医薬品をご購入できるのは“18歳以上の楽天会員さま”のみとなっております。 ※医薬品のご購入について(2):医薬品ごとに購入数の制限を設けております。 【医薬品による健康被害の救済に関する制度】医薬品副作用被害救済制度に基づき、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(救済制度窓口 0120-149-931)へご相談ください。 【広告文責 株式会社メディスンプラス】フリーダイヤル:0120−205−904(※土日・祝祭日は休業)管理薬剤師:稗圃賢輔(薬剤師免許証 第124203号 長崎県) ※相談応需可能時間:営業時間内 【お客様へ】お薬に関するご相談がございましたら、こちらへお問い合わせください。